福祉用具レンタル・販売のしくみ

ご利用者は、市町村(以下、保険者)から要介護度の認定を受けます。

レンタル事業者は、ご利用者と福祉用具レンタル・販売の契約を行い、ご利用者はレンタル料の1割の金額を事業者に支払います。

保険者は、ご利用者の要介護認定調査を行い、レンタル事業者へレンタル料の9割を支払います。

販売の場合、まず全額(10割)事業者にお支払いいただき、手続き後に9割分払い戻しされる「償還払い」

と、1割お支払いいただき、9割は事業者に支払われる「受領委任払い」の、2通りあります。

支払い方法は市区町村により異なりますので、詳しくは当社までお問い合わせください。

※一定以上所得のある方に限り、介護保険サービスの自己負担額が2割又は3割となります。詳しくは当社スタッフにお問い合せ下さい。